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2026年 7月
2026年度ものづくり補助金と新事業進出補助金が統合!「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」とは?
2026年度の補助金制度において、大きな制度改正が実施されました。これまで中小企業の設備投資や新商品開発を支援してきた「ものづくり補助金」と新市場への進出を支援する「新事業進出補助金」が統合され、新たに「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」としてスタートしました。
本補助金は、中小企業や小規模事業者が取り組む以下のような事業を支援する制度です。
●技術的革新性のある製品・サービスの開発
●既存事業とは異なる新市場への進出
●高付加価値事業への展開
●海外市場開拓や輸出拡大に向けた設備投資
近年の物価上昇や人手不足への対応に加え、日本経済全体として賃上げの推進が重要視されていることから、補助金制度も「成長投資」と「賃上げ」の両立を重視する方向へと変化しています。
今回の制度改正における主なポイントは次の2点です。
◎制度統合による申請枠の再編
これまで別々に運営されていた制度が一本化されることで、自社の事業内容に応じて、最適な申請枠を選択しやすくなりました。
◎賃上げ支援の強化
賃上げ時の補助上限が大幅にアップされており、資金面で手厚い支援がされています。
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業基盤整備機構)
https://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/
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再編後の申請枠の概要
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新制度では、従来の補助金制度を整理し、
目的に応じて3つの申請枠が設けられています。
1)革新的新製品・サービス枠
自社独自の技術やノウハウを活用し、革新的な製品やサービスを開発する事業が対象となります。
製造業だけでなく、サービス業や小売業など幅広い業種で活用できる点が特徴です。
例えば、
・自社独自の技術を活かした新製品の開発
・DXを活用した新サービスの構築
など革新的な新製品・新サービスの開発を伴う取組が該当します。
●補助上限額
・750万円~2,500万円
・賃上げ実施時:850万円~3,500万円
2)新事業進出枠
既存事業とは異なる市場や顧客層へ進出する取り組みを支援します。
比較的大規模な設備投資や新規事業立ち上げに活用しやすい制度といえるでしょう。
例えば、
・建設業が介護事業へ参入
・飲食業が食品製造業へ進出
・既存顧客とは異なるターゲット市場への展開
などが想定されています。
●補助上限額
・2,500万円~7,000万円
・賃上げ実施時:3,000万円~9,000万円
3)グローバル枠
海外市場への販路拡大や輸出強化を目指す企業向けの申請枠です。
国内市場だけでなく海外需要を取り込むことで、企業の成長機会を広げることが期待されています。
近年は円安を背景に輸出への関心も高まっており、注目度の高い申請枠となりそうです。
具体的には、
・海外向け製品の開発・改良
・輸出に向けた国内の製造・供給体制の強化
・国際規格への対応
など自社製品を活用した新たな海外販路開拓のための「国内側」の体制強化に関する取組が該当します。
●補助上限額
・2,500万円~7,000万円
・賃上げ実施時:3,000万円~9,000万円
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最後に
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2026年度から始まった「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、従来の2大補助金制度を統合した大型支援策です。
設備投資や新規事業を検討している企業にとっては大きなチャンスとなりますので、事業計画や資金計画の準備を進めておくことをおすすめいたします。
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金申請の支援サービスを実施しています。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、下記の新事業進出・ものづくり商業サービス補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金申請支援サービス 2026.7.21 ←こちらをクリック
ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)の第7回応募申請の受け付けが7月1日(水) 10:00に開始されました!
中小企業省力化投資補助金「一般型」は、業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランスフォーメーション(DX)等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を促進する事業です。
中小企業等が、省力化効果のあるオーダーメイド、セミオーダーメイド性のある機械やシステム等を導入し、労働生産性を年平均成長率4%を目指す事業計画に取り組むものが対象です。
補助率:
中小企業 1/2
小規模、再生 2/3
基本要件:
労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5%)以上増加
事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
補助上限額:
従業員数 5名以下 750万円(1,000万円)
従業員数 6名~20名 1,500万円(2,000万円)
従業員数 21名~50名 3,000万円(4,000万円)
従業員数 51名~100名 5,000万円(6,500万円)
従業員数 101名以上 8,000万円(1億円万円)
注 ()内は、大幅賃金特例に該当する場合。具体的には、下記参照。
1.事業計画期間終了時点において、1人当たり給与支給総額を基本要件の年平均成長率+3.5%以上増加させることに加え、更に年平均成長率+2.5%以上(合計して+6.0%以上)増加させ、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成することが要件となります。
2.事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準とすること事業計画期間終了時点において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率+2.0%以上増加させることに加え、更に年平均成長率+4.0%以上(合計で年平均成長率+6.0%以上)増加させること。
スケジュール:
公募開始日 2026年6月5日(金)
申請受付開始日 2026年7月1日(水)
公募締切日 2026年7月31日(金)17時まで
採択結果発表日 2026年11月中旬
前回公募(第6回)からの主な変更点
変更点1 補助対象者の拡大:歯科医業を営む医療法人の追加
第7回から、補助対象者にこれまでのア~カの6区分に加え、新たに「キ:歯科医業を営む医療法人」が追加され、7区分に拡大されました。
要件は、①医療法第44条に規定する都道府県知事の認可を受け設立されていること、および②常勤従業員数が300人以下であることの両方を満たすことです。
変更点2 補助対象外事業者の要件強化
不正・法令違反に関する要件が大幅に強化されました。特に法令違反の対象期間・範囲の拡大は要注意です。
|
項目 |
前回(第6回)変更前 |
第7回(変更後) |
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法令違反 |
過去1年以内に労働関係法令違反により送検処分を受けた事業者 |
公募開始日から5年前以降に、補助事業に関連する法令違反があった事業者(対象期間・範囲ともに拡大)
経済産業省又は中小機構が所管する補助金・給付金等において不正を行った事業者(新設)
暴力団及び反社会的勢力に該当する、事業者又はこれらと関係がある事業者(範囲拡大) |
|
補助金等の不正 |
(明示的な記載なし) |
|
|
反社会的勢力 |
暴力団又は暴力団員と関係がある事業者 |
また、観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」(令和7年度)または「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」(令和8年度)により交付決定を受け、10か月を経過していない事業者も対象外として追加されています。
変更点3 補助対象外経費の追加
第 7 回から、補助対象外経費として以下が新たに明記されました。
「専ら申請者自身ではない他者が利用するシステム及び設備の開発・導入費用」
自社が主体的に使用する設備・システムでなければ補助対象外となります。顧客や取引先の 利用を主目的とした設備・システムの開発は認められません。
なお、第 6 回で追加された「利用者に有償で提供する設備、システム、サービス等の開発・改良を含む内容の事業」の対象外も引き続き適用されています。
変更点4 新たな加点項目「生産性向上支援センター利用加点」の追加
加点項目に新たに「生産性向上支援センター利用加点」が追加されました(加点 No.10)。 これにより加点項目は全10 項目となっています。
生産性向上支援センターは 2026 年 4 月 1 日より全国 47 都道府県の「よろず支援拠点」内に新設された公的支援機関です。同センターの支援を受けて「生産性向上取組計画書」を作成 ・完了し、応募申請時に同計画書を提出した事業者が加点対象となります。
変更点5 専門家経費の対象範囲の明確化
専門家経費におけるコンサルティング業務の対象範囲について、表現が変更されました。
|
項目 |
前回(第6回)変更前 |
第 7 回(変更後) |
|
コンサル対象 |
「製品・サービスの設計時のセキュリ ティ設計に関するアドバイス等を含む」 |
「導入する設備の設計時のセキュリテ ィ設計に関するアドバイス等を含む」 |
変更点⑥ 導入設備への保険加入の原則必須化
第 7 回から、補助事業で導入した機械装置に対する保険・共済への加入が「原則必須」として明記されました。
- 対象期間:事業計画期間終了まで
- 補償内容:風水害等の自然災害を含む損害を補償するもの
- 付保割合:50%以上
- 実績報告提出時に、保険・共済への加入を示す書類の提出が必要
これまでも善管注意義務の観点から保険加入が推奨されていましたが、第 7 回で明確に「原則必須」と位置づけられました。採択後は速やかに保険手配を行う必要があります。
変更点⑦ システム構築費の保守・メンテナンス契約の必須化
システム構築費を計上する場合、発注先の事業者と 3~5 年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を締結することが求められます。発注先は必要な保守・メンテナンス体制を整備する必要があります。
その他、詳しくは、下記をご参照ください。
https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/ ←こちらをクリック
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、中小企業省力化投資補助金申請の支援サービスを実施しています。
中小企業省力化投資補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、下記の中小企業省力化投資補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。
中小企業省力化投資補助金申請支援サービス 2026.7.1 ←こちらをクリック
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