小林公認会計士事務所概要・アクセス

メールでのお問い合わせはこちら

〒603-8178
京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1

TEL: 075-495-1320
FAX: 075-203-5273

営業時間 : 9:30~17:30
定休日 : 土曜・日曜・祝日

予約があれば、
土曜・日曜・祝日でも対応可

ニュース&お知らせ

『事業再構築補助金 第10回公募』の詳細について

2023年3月30日(木)より始まった『事業再構築補助金 第10回公募』の変更点や注意点を解説いたします


【事業再構築補助金 第10回公募】

◎トピックス
売上高減少要件が撤廃!
事業再構築に取り組むすべての中小企業が申請対象になります!

事業再構築補助金とは・・・
新市場進出(旧新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、又は国内回帰の5つを指し、本事業に申請するためにはこれら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。

公募期間
・公募開始:令和5年3月30日(木)
・申請受付:調整中
・応募締切:令和5年6月30日(金)18時

第9回公募までとの変更点
1)成長枠(旧通常枠)の売上減少用件が撤廃される。
・コロナ以前に比べて所定の割合だけ売上高が 減少していることが応募の要件となっていましたが、新しい成長枠では売上高減少要件がなくなるため、売上高が減少している企業でなくても申し込める。

2)過去に採択された事業者の2回目の申請が一部可能に。
・1事業者につき1採択の原則をとってきましたが、 第10回目以降はグリーン成長枠、産業構造転換枠、 サプライチェーン強靭化枠について、2度の申請・採択が認められるようになります。

3)第10回公募では「物価高騰対策・回復再生応援枠」の措置に加え、3つの枠が新設されます。

追加された新枠の詳細
◎物価高騰対策・回復再生応援枠
・業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者、 原油価格・物価高騰等の影響を受ける事業者の支援。

◎産業構造転換枠
・国内市場縮小等の構造的な課題に直面している 業種・業態の事業者への支援。
 産業構造転換枠に申請するためには、現在の主たる 事業が過去〜今後のいずれか10年間で市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・ 業態から別の業種・業態に転換する必要があります。

◎サプライチェーン強靱化枠
・海外で製造する部品等の国内回帰を進め、 国内サプライチェーンの強靭及び地域産業の活性化に 取り組む事業者(製造業)への支援。
 サプライチェーン強靱化枠の対象業種・業態については、成長枠対象リストのうち、製造業に該当するもののみが 対象となります。

◎成長枠
・成長分野への大胆な事業再構築に取り組む 事業者への支援。
 成長枠に申請するためには、補助事業として 取り組む事業が過去〜今後のいずれか10年間で 市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属する必要があります。

注意点
1)事業再構築の類型の変更
・新分野展開及び業種転換が「新市場進出」へ統合
・「国内回帰類型」の追加
2)成長枠及びグリーン成長枠での要件追加
・「事業終了後、3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること」が追加
3)事業計画作成における注意事項の一部追加
4)事業化点の審査項目の変更
5)サプライチェーン強靱化枠とそれ以外で公募要領が分かれている

◆――◆ 最後に ◆――◆

事業再構築補助金の第10回公募は、第9回公募までと比較して、枠組み含め多くの部分が変更されております。

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

事業再構築補助金申請支援サービス 最新版   ←こちらをクリック

****************

小林公認会計士事務所

公認会計士/税理士/公認内部監査人

認定経営革新等支援機関

 小林洋之

【北大路オフィス】

〒603-8178

京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1

TEL:075-495-1320

FAX:075-203-5273

【京都駅前オフィス】

〒601-8047

京都市南区東九条下殿田町14-6

TEL:075-693-8007

FAX:075-693-8017

携帯:090-5657-2452

Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp

URL:https://www.kobyas.com/

URL http://hojokin-kyoto.com/

(補助金申請支援のHP)

****************

 


10/24(月)ものづくり補助金13次が公募開始されました!

10/24(月)17:00、ものづくり補助金13次の公募が開始しました!

・生産プロセス改善のために最新設備を導入したい

・新規サービスを立ち上げるためにシステム構築したい

・斬新なアイデアがあるので事業化したい

上記のようなお悩みは、ものづくり補助金で解決することができます!

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、ものづくり補助金申請の支援サービスを実施しています。

ものづくり補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付のものづくり補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

ものづくり補助金支援サービス(令和元年度補正・令和三年度補正) ←こちらをクリック

****************

小林公認会計士事務所

公認会計士/税理士/公認内部監査人

認定経営革新等支援機関

 小林洋之

【北大路オフィス】

〒603-8178

京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1

TEL:075-495-1320

FAX:075-203-5273

【京都駅前オフィス】

〒601-8047

京都市南区東九条下殿田町14-6

TEL:075-693-8007

FAX:075-693-8017

携帯:090-5657-2452

Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp

URL:https://www.kobyas.com/

URL http://hojokin-kyoto.com/

(補助金申請支援のHP)

****************




事業再構築補助金 第8回公募が 開始いたしました。

10/3(月)18:00に事業再構築補助金 第8回公募が 開始いたしました。
公募期間:令和4年10月3日(月) ~ 令和5年1月13日(金)18:00

■事業再構築補助金ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/


■公募要領

公募要領(第8回)

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

事業再構築補助金申請支援サービス 2022.10  ←こちらをクリック

 

****************

小林公認会計士事務所

公認会計士/税理士/公認内部監査人

認定経営革新等支援機関

 小林洋之

【北大路オフィス】

〒603-8178

京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1

TEL:075-495-1320

FAX:075-203-5273

【京都駅前オフィス】

〒601-8047

京都市南区東九条下殿田町14-6

TEL:075-693-8007

FAX:075-693-8017

携帯:090-5657-2452

Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp

URL:https://www.kobyas.com/

URL http://hojokin-kyoto.com/

(補助金申請支援のHP)

****************


外食産業向け業態転換等補助金の公募 (2次)が開始されました!

農林水産省 令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として、以下の通り、外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (2次)が開始されています。

 

1.公募概要

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表されます。

 

次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。

・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
   例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
     テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
     店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する  など

(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
   例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
     自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
     店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する  など   

2.補助率、補助金下限・上限の金額

 補助率: 1/2以内

 補助金: 上限1,000万円以下
      下限100万円以上
      総事業費200万円以上のものを対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
 

3.公募受付期間

2022年9月15日(木)~10月3日(月)

 応募書類は17時までの必着です。

 ※持ち込みでの提出は不可。
 ※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります。

4.応募事業者の要件

本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。

(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。

① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
②  新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
  ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

 

(2) 共同事業者

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

5.補助対象経費

  • 建物費
      補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など
  • 機械装置・システム構築費
      専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など
  • 技術導入費
      本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など
  • 専門家派遣費
      本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  など
  • 運搬費
      運搬料、宅配・郵送料等に要する経費  など
  • 外注費
      本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費  など
  • 広告宣伝・販売促進費
      本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など
  • 研修費
      本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など
  • その他の経費
      本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
  • 委託費
      本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

6.問い合わせ先

応募方法・応募要件などの詳細は、事務局のウェブサイトをご確認ください。

事務局ウェブサイト:外食産業向け業態転換等補助金の公募 (2次)

 

 

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。

****************

小林公認会計士事務所

公認会計士/税理士/公認内部監査人

認定経営革新等支援機関

 小林洋之

【北大路オフィス】

〒603-8178

京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1

TEL:075-495-1320

FAX:075-203-5273

【京都駅前オフィス】

〒601-8047

京都市南区東九条下殿田町14-6

TEL:075-693-8007

FAX:075-693-8017

携帯:090-5657-2452

Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp

URL:https://www.kobyas.com/

URL http://hojokin-kyoto.com/

(補助金申請支援のHP)

***************


外食産業向け業態転換等補助金の公募 (1次)が開始されました!

農林水産省 令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として、以下の通り、外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (1次)が開始されています。

 

1.公募概要

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表されます。

 

次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。

・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
   例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
     テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
     店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する  など

(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
   例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
     自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
     店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する  など   

2.補助率、補助金下限・上限の金額

 補助率: 1/2以内

 補助金: 上限1,000万円以下
      下限100万円以上
      総事業費200万円以上のものを対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
 

3.公募受付期間

2022年6月15日(水)~8月1日(月)

 応募書類は17時までの必着です。

 ※持ち込みでの提出は不可。
 ※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります。

4.応募事業者の要件

本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。

(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。

① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
②  新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
  ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

 

(2) 共同事業者

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

5.補助対象経費

  • 建物費
      補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など
  • 機械装置・システム構築費
      専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など
  • 技術導入費
      本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など
  • 専門家派遣費
      本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  など
  • 運搬費
      運搬料、宅配・郵送料等に要する経費  など
  • 外注費
      本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費  など
  • 広告宣伝・販売促進費
      本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など
  • 研修費
      本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など
  • その他の経費
      本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
  • 委託費
      本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

6.問い合わせ先

応募方法・応募要件などの詳細は、事務局のウェブサイトをご確認ください。

事務局ウェブサイト:https://jmac-foods.com/adopted/813/[外部リンク]

 

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。

 

****************

小林公認会計士事務所

公認会計士/税理士/公認内部監査人

認定経営革新等支援機関

 小林洋之

【北大路オフィス】

〒603-8178

京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1

TEL:075-495-1320

FAX:075-203-5273

【京都駅前オフィス】

〒601-8047

京都市南区東九条下殿田町14-6

TEL:075-693-8007

FAX:075-693-8017

携帯:090-5657-2452

Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp

URL:https://www.kobyas.com/

URL http://hojokin-kyoto.com/

(補助金申請支援のHP)

***************


事業再構築補助金の第7回公募が開始されました!

7/1(金)18:00に事業再構築補助金 第7回公募が 開始いたしました。
申請の受付は、8月下旬に開始予定です。


■事業再構築補助金ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/


■公募要領(2022年7月1日時点)
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf



補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

事業再構築補助金申請支援サービス 2022.7 ←こちらをクリック

 


事業承継・引継ぎ補助金の公募が開始しています!

5月31日から事業承継・引継ぎ補助金の公募が開始しています!


事業承継・引継ぎ補助金は、下記のような事業承継(M&Aを含む)を検討されている企業様で活用いただける補助金です。

・事業承継を契機とし新しい取り組みを行う中小企業等
・M&Aに伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等
・廃業、再チャレンジを行う中小企業等

◆――◆ 3種類の補助金から構成 ◆――◆

こちらの補助金は、
・事業承継・引継ぎ補助金【経営革新】
・事業承継・引継ぎ補助金【専門家活用】
・事業承継・引継ぎ補助金【廃業・再チャレンジ】
3種類の補助金から構成されています。

種類ごとに補助上限額や要件などが異なりますので、
どれに該当するかしっかり確認する必要があります。


◆――◆ どんな経費が補助されるの? ◆――◆

◎【経営革新】
事業承継後に経営革新に挑戦するための
設備投資や販路開拓等に必要な経費を補助します
→新しいサービスの提供のための設備投資費用や
 店舗・事務所の改築工事費用等

◎【専門家活用】
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するための
M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します
→M&A支援事業者に支払う手数料や、
 デューデリジェンスにかかる専門家費用等

◎【廃業・再チャレンジ】※新設
再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための
費用を補助します
→廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、
 原状回復費、リース解約費や移転費用費等


◆――◆ 補助金の概要 ◆――◆

【経営革新】
経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者を
「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3つの類型に応じて支援します。
・「創業支援型」…廃業を予定している者等から経営資源を引き継いでの創業を支援
・「経営者交代型」…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
・「M&A型」…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

■補助上限:600万円以内
■補助率:補助対象経費の2/3※補助額の内400万円超~600万円の部分の補助率は1/2

【専門家活用】
・「買い手支援型」…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の
          中小企業・小規模事業者を支援します。
・「売り手支援型」…事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定の
          中小企業・小規模事業者を支援します。

■補助上限:600万円以内
■補助率:補助対象経費の2/3

【廃業・再チャレンジ】
中小企業・小規模事業者が再チャレンジを目的として既存事業を廃業する際の費用の一部を補助します。

■補助上限:150万円以内
■補助率:補助対象経費の2/3


◆――◆ 制度のポイント3つ! ◆――◆

1)申請期間を4期間設定しています

各事業とも申請期間を4期間設定しており、タイミングに応じた申請が可能です。

2)jGrantsを利用した電子申請

事業再構築補助金やものづくり補助金などもそうですが
電子申請のために、「gBizIDプライム」アカウントが必要に。

3)事前着手が認められる
  
申請後交付決定前に補助対象経費に係る契約・発注を行う予定がある場合は、
申請時に事前着手の届出を申請し、事務局の承認を受けることで、補助対象経費とすることができます。
2022年3月31日より前に行われた契約・発注については、補助対象経費として認められません。
事前着手については第 1 回公募のみ対象であり、第 2 回公募以降は事前着手を措置しないため、留意ください。

詳細は、下記を御参照ください。

事業承継・引継ぎ補助金←こちらをクリック

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業承継・引継ぎ補助金申請の支援サービスを実施しています。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

 


事業再構築補助金第6回公募が開始しています!6月30日まで

3/28(月)18:00より、事業再構築補助金第6回公募が開始しています。


第6回公募では、

(1)売上高減少要件を一部緩和するなど使い勝手を向上

(2)業況が厳しい事業者に対する特別枠を創設

(3)グリーン分野への取組に対する特別枠(売上高減少要件なし)を創設

(4)従業員ごとの補助上限額が変更

など要件が大幅に変わっています。

詳細は、下記を御参照ください。

事業再構築補助金←こちらをクリック

 

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

事業再構築補助金申請支援サービス 最新版←こちらをクリック

 


小林公認会計事務所は、M&A支援機関への登録が完了しました。

小林公認会計事務所は、令和4年3月10日に中小企業庁により創設された、M&A支援機関に係る登録制度への登録が完了しました。

本制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため創設されたもので、同庁が定める「中小M&Aガイドライン」に準拠したM&Aの支援を行う事が求められます。

当事務所におきましては、これまでも、同ガイドラインで推奨されている対応を行って参りましたが、今後も継続して誠実な対応を行って参る所存です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


事業再構築補助金第5回公募が始まりました!!

これまでの公募要領との変更点について解説をします

<事業再構築補助金 公式HP>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

◆――◆ 公募要領 ◆――◆

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo005.pdf


【第5回事業再構築補助金 公募要領について】

1)公募期間は2か月間とかなり長め!

<公募期間>:令和4年1月20日(木) ~ 令和4年3月24日(木)18:00まで
(申請受付:令和4年2月中旬予定)

公募期間は3月24日までの2か月間を超える長めの募集期間となりました。

4次公募の採択結果の発表が2月下旬から3月初旬とのことですので
不採択になった場合の再チャレンジには2週間程度の準備期間はありそうですね。

2)大きな変更点はありません

変更点

1.新事業売上高10%要件の緩和

○3~5年間の事業計画期間終了後、事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の10%以上となる事業計画を策定することを求めている要件について、付加価値額の15%以上でも 認めることとする。

○また、売上高が10億円以上の事業者であって、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10%以上でも要件を満たすこととする。

2.補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗等の賃借料)

○補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修等を完了して貸工場・貸店舗等から退去することを条件に、貸工場・貸店舗等の賃借料についても補助対象経費として認める。なお、一時移転に係る費用(貸工場等の賃借料、貸工場等への移転費等)は補助対象経費総額の1/2を上限とする。

3.農事組合法人の対象法人への追加

○事業再構築への一定のニーズがあることを踏まえ、農事組合法人を対象法人に追加する

3)再生支援を受ける事業には加点があります

4.加点項目の追加

【事業再生を行う者(以下、「再生事業者」という。)に対する加点】 が追加。
中小企業再生支援協議会等から支援を受けており(注1)公募申請時において以下のいずれかに該当していること。

(1) 再生計画等を「策定中」の者(注2)
(2) 再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者


(注1)
以下に掲げる計画に関する支援を受けている場合、「再生事業者」として加点対象。

  1. 中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
  3. 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
  4. 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
  5. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
  6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第 19 条の規定による支援決定を行った事業再生計画
  7. 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第 25 条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画


(注2)
(注1)で定義される「再生事業者」のうち、1から4のみが対象。
また、1から4における「策定中」の定義は以下のとおり。

1から3:「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後
4:企業再生検討委員会による「着手承認」以後

4)緊急事態宣、事前着手は継続(ただし今回が最後)

その他

◆売上減少要件
 変更なし。
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能。

◆緊急事態宣言特別枠は継続

◆事前着手承認制度は継続


今回(第5回)を最後に、第6回からは制度の内容が厳しくなりそうです。(通常枠の補助率が1/2になるなど)

つきましては、今回の第5回に応募される方が有利です!

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

事業再構築補助金申請支援サービス 最新版←こちらをクリック

 

 

▼ この記事に関するお問い合わせはこちらまで 

****************

小林公認会計士事務所

公認会計士/税理士/公認内部監査人

認定経営革新等支援機関

 小林洋之

【北大路オフィス】

〒603-8178

京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1

TEL:075-495-1320

FAX:075-203-5273

【京都駅前オフィス】

〒601-8047

京都市南区東九条下殿田町14-6

TEL:075-693-8007

FAX:075-693-8017

携帯:090-5657-2452

Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp

URL:https://www.kobyas.com/

URL http://hojokin-kyoto.com/

(補助金申請支援のHP)

***************



PAGETOP