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事業再構築補助金第3回公募が始まりました!

1.事業再構築補助金第3回公募が始まりました!

公募期間:令和3年7月30日(金)~令和3年9月21日(火)18:00まで


事業再構築補助金3次公募の変更点についてまとめてみました。
(第3回事業再構築補助金 公募要領)

◆売上減少要件
売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大。
(※)ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることを条件

①【売上高減少要件】
2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月 間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること

(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能
②【付加価値額減少要件】
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の 合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること


◆通常枠の補助金額の拡大
従業員数により補助金額が以下のようになります。

【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 6,000 万円
【従業員数 51 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円

 
◆緊急事態宣言特別枠は継続

【宣言による売上高等減少要件】
(ア)令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~8 月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること
(イ)、(ア)を満たさない場合には、令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~8 月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること


◆事前着手承認制度
従来と同条件で継続です!!(これはありがたい)

…令和3年2月15 日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費を、
 特例として補助対象経費とすることができる。


◆大規模賃金引上枠及び最低賃金枠の追加

①大規模賃金引上枠…補助金額 8,000 万円超 ~ 1 億円

②最低賃金枠…補助金額は以下の通り
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円

 
◆その他…2020年4月以降に開始した新たな取り組みが対象に

本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、
「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。

これまではこれから新たに行う事業が対象でしたが、2020年4月以降(コロナ後)に開始したサービス等であれば、それが新たな事業として認められるようになりました。

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

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(補助金申請支援のHP)

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