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第3回公募スタート! 8月上旬に申請受付開始の中小企業省力化投資補助金(一般型)について解説!
第3回公募スタート!
8月上旬に申請受付開始の中小企業省力化投資補助金
(一般型)について解説!
6月27日に中小企業省力化投資補助金(一般型)の
第3回公募要領が公開されました。
この補助金は中小企業の皆様が直面する
人手不足という喫緊の課題に対し
省力化投資を促進することで
その解決を強力に後押しするものです。
特に業務プロセスの効率化や
生産性向上を目指す多くの企業にとって
事業を大きく飛躍させるチャンスとなるでしょう。
そこで本記事では中小企業省力化投資補助金(一般型)の
概要から具体的な申請の流れなどを解説し
皆様の事業戦略の一助となる情報を提供いたします。
◆――◆ 中小企業省力化投資補助金(一般型)とは? ◆――◆
中小企業省力化投資補助金(一般型)とは…
中小企業等が人手不足に陥っている現状を打破するため
省力化に資する設備投資を支援する補助金です。
この補助金は業務プロセスの自動化や高度化
ロボット導入による生産プロセス改善
デジタルトランスフォーメーション(DX)推進など
多岐にわたる省力化投資を対象としています。
◆――◆ 一般型の特徴は? ◆――◆
◎オーダーメイド性のある多様な設備やシステムを導入可能
これにより各企業の具体的な課題に応じた
最適なソリューションを選択し
導入することが可能になります。
既存の枠にとらわれず柔軟な発想で
自社の省力化を追求できるため
より効果的な投資が期待できるでしょう。
◎最大1億円を補助
これは中小企業にとって非常に大きな支援であり
これまで費用面でストップしていた
大規模な省力化投資に挑戦するチャンスとなります。
◎ハード・ソフトを自由に組み合わせ可能
例えば新たなロボットシステム(ハード)の導入と
それを効率的に運用するための管理ソフトウェア(ソフト)の
両方を対象とすることでより包括的な省力化を実現できます。
◎公募回制
定期的に公募が行われるため
もし今回の申請に間に合わなかったとしても
次回以降の公募に備えることが可能です。
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業省力化投資補助金)
トップページ(一般型)|中小企業省力化投資補助金
◆――◆ 中小企業省力化投資補助金(一般型)の流れ ◆――◆
申請から事業実施までの流れは以下のようになっています。
1)公募開始:6月27日
2)申請期間:8月4日から8月29日
3)審査
4)採択発表:11月下旬予定
5)補助事業スタート
人手不足が深刻化する現代において
中小企業省力化投資補助金(一般型)は
多くの企業にとってまさにチャンスとなり得る制度です。
業務プロセスの自動化やDXの推進そして生産性向上は
企業が持続的に成長していくうえで不可欠な要素といえるでしょう。
この補助金を活用することで最大1億円もの支援を受けながら
オーダーメイド性の高い設備やシステムを導入し
事業全体の効率化を図ることが可能となります。
今回の第3回公募は8月上旬から下旬までの申請期間が設けられており
受付は短めのスケジュールとなっています。
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、中小企業省力化投資補助金申請の支援サービスを実施しています。
中小企業省力化投資補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の中小企業省力化投資補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。
ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
中小企業省力化投資補助金申請支援サービス 2025.4.19←こちらをクリック
中小企業省力化投資補助事業(一般型)の第3回公募要領が公開されました!
中小企業省力化投資補助事業(一般型)の第3回公募要領が公開されました!
中小企業省力化投資補助金「一般型」は、業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランスフォーメーション(DX)等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を促進する事業です。
中小企業等が、省力化効果のあるオーダーメイド、セミオーダーメイド性のある機械やシステム等を導入し、労働生産性を年平均成長率4%を目指す事業計画に取り組むものが対象です。
補助率:
中小企業 1/2
小規模、再生 2/3
基本要件:
- 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
- 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
- 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
補助上限額:
従業員数 5名以下 750万円(1,000万円)
従業員数 6名~20名 1,500万円(2,000万円)
従業員数 21名~50名 3,000万円(4,000万円)
従業員数 51名~100名 5,000万円(6,500万円)
従業員数 101名以上 8,000万円(1億円万円)
注 ()内は、大幅賃金特例に該当する場合。具体的には、下記参照。
- 事業計画期間終了時点において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率+2.0%以上増加させることに加え、更に年平均成長率+4.0%以上(合計で年平均成長率+6.0%以上)増加させること。
- 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準とすること
スケジュール:
公募開始日 2025年6月27日(金)
申請受付開始日 2025年8月上旬(予定)
公募締切日 2025年8月下旬(予定)
採択結果発表日 2025年11月下旬(予定)
詳しくは、下記をご参照ください。
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FAX:075-693-8017
携帯:090-5657-2452
(補助金申請支援のHP)
中小企業省力化投資補助事業(一般型)の第2回公募要領が公開されました!
中小企業省力化投資補助事業(一般型)の第2回公募要領が公開されました!
中小企業省力化投資補助金「一般型」は、業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランスフォーメーション(DX)等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を促進する事業です。
中小企業等が、省力化効果のあるオーダーメイド、セミオーダーメイド性のある機械やシステム等を導入し、労働生産性を年平均成長率4%を目指す事業計画に取り組むものが対象です。
補助率:
中小企業 1/2
小規模、再生 2/3
基本要件:
- 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
- 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
- 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
補助上限額:
従業員数 5名以下 750万円(1,000万円)
従業員数 6名~20名 1,500万円(2,000万円)
従業員数 21名~50名 3,000万円(4,000万円)
従業員数 51名~100名 5,000万円(6,500万円)
従業員数 101名以上 8,000万円(1億円万円)
注 ()内は、大幅賃金特例に該当する場合。具体的には、下記参照。
- 事業計画期間終了時点において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率+2.0%以上増加させることに加え、更に年平均成長率+4.0%以上(合計で年平均成長率+6.0%以上)増加させること。
- 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準とすること
スケジュール:
公募開始日 2025年4月15日(火)
申請受付開始日 2025年4月25日(金)
公募締切日 2025年5月30日(金)
採択結果発表日 2025年8月中旬(予定)
詳しくは、下記をご参照ください。
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『事業再構築補助金 第11回公募』の詳細について
先日、事業再構築補助金第11回公募が開始されました。
前回公募との大きな変更点や申請の際にご注意いただきたい点をお伝えいたします。
◇◆ 事業再構築補助金とは!? ◆◇
新市場進出、事業・業種転換、事業再編などの取り組みを通じて思い切った事業再構築を行う中小企業などを支援する補助金制度です。
また取り組みに応じて複数の申請枠がありますので、活用される際は各申請枠の条件を確認して申請ください。
<要件等>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/about.php
<過去の採択事例>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases3.php
◇◆ 事業再構築補助金第11回公募要領 ◆◇
・公募開始:令和5年8月10日(木)
・申請開始:調整中
・申請締切日:令和5年10月6日(金) 18時
※8月22日時点の情報となります
申請開始については後日公表となります
<公募要領>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
★ 変更点 1 ★
サプライチェーン強靭化枠の公募が中止
最大7000万円の補助額が出ましたが、
11次公募からは中止となっています。
★ 変更点 2 ★
補助事業期間中に、親会社又は子会社等が
過去に交付決定を受けているみなし同一法人に
該当することとなった場合は、
当該会社の交付決定を取消します。
★ 変更点 3 ★
補助金を受給してそのお金により取得した建物などを
不動産賃貸などに転用することは一切認められません。
転用した場合は目的外使用と判断して
残存簿価相当額などを国庫に返納する必要があります。
◇◆ 最後に ◆◇
今回の変更によって対象外となってしまう企業も出てくるかと思いますが、新たな事業への挑戦をしたい方はぜひ申請を検討してみてはいかがでしょうか。
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
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事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。
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事業再構築補助金申請支援サービス 最新版 2023.8.29←こちらをクリック
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事業再構築補助金 第8回公募が 開始いたしました。
10/3(月)18:00に事業再構築補助金 第8回公募が 開始いたしました。
公募期間:令和4年10月3日(月) ~ 令和5年1月13日(金)18:00
■事業再構築補助金ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
■公募要領
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外食産業向け業態転換等補助金の公募 (2次)が開始されました!
農林水産省 令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として、以下の通り、外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (2次)が開始されています。
1.公募概要
新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表されます。
次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。
・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。
(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する など
(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する など
2.補助率、補助金下限・上限の金額
補助率: 1/2以内
補助金: 上限1,000万円以下
下限100万円以上
総事業費200万円以上のものを対象とします。
※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
3.公募受付期間
2022年9月15日(木)~10月3日(月)
応募書類は17時までの必着です。
※持ち込みでの提出は不可。
※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります。
4.応募事業者の要件
本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。
(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。
① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
② 新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
(2) 共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者
5.補助対象経費
- 建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費 など - 機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 など - 技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など - 専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 など - 運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 など - 外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費 など - 広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 など - 研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 など - その他の経費
本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費 - 委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など
※上記以外の経費は対象となりません。
6.問い合わせ先
応募方法・応募要件などの詳細は、事務局のウェブサイトをご確認ください。
事務局ウェブサイト:外食産業向け業態転換等補助金の公募 (2次)
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。
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(補助金申請支援のHP)
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外食産業向け業態転換等補助金の公募 (1次)が開始されました!
農林水産省 令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として、以下の通り、外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (1次)が開始されています。
1.公募概要
新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表されます。
次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。
・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。
(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する など
(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する など
2.補助率、補助金下限・上限の金額
補助率: 1/2以内
補助金: 上限1,000万円以下
下限100万円以上
総事業費200万円以上のものを対象とします。
※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
3.公募受付期間
2022年6月15日(水)~8月1日(月)
応募書類は17時までの必着です。
※持ち込みでの提出は不可。
※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります。
4.応募事業者の要件
本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。
(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。
① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
② 新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
(2) 共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者
5.補助対象経費
- 建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費 など - 機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 など - 技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など - 専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 など - 運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 など - 外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費 など - 広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 など - 研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 など - その他の経費
本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費 - 委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など
※上記以外の経費は対象となりません。
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(補助金申請支援のHP)
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事業再構築補助金の第7回公募が開始されました!
7/1(金)18:00に事業再構築補助金 第7回公募が 開始いたしました。
申請の受付は、8月下旬に開始予定です。
■事業再構築補助金ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
■公募要領(2022年7月1日時点)
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf
補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。
小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。
事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。
ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。
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事業再構築補助金第6回公募が開始しています!6月30日まで
3/28(月)18:00より、事業再構築補助金第6回公募が開始しています。
第6回公募では、
(1)売上高減少要件を一部緩和するなど使い勝手を向上
(2)業況が厳しい事業者に対する特別枠を創設
(3)グリーン分野への取組に対する特別枠(売上高減少要件なし)を創設
(4)従業員ごとの補助上限額が変更
など要件が大幅に変わっています。
詳細は、下記を御参照ください。
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事業再構築補助金第3回公募が始まりました!
1.事業再構築補助金第3回公募が始まりました!
公募期間:令和3年7月30日(金)~令和3年9月21日(火)18:00まで
事業再構築補助金3次公募の変更点についてまとめてみました。
(第3回事業再構築補助金 公募要領)
◆売上減少要件
売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大。
(※)ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることを条件
①【売上高減少要件】
2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月 間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能
②【付加価値額減少要件】
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の 合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること
◆通常枠の補助金額の拡大
従業員数により補助金額が以下のようになります。
【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 4,000 万円
【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 6,000 万円
【従業員数 51 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円
◆緊急事態宣言特別枠は継続
【宣言による売上高等減少要件】
(ア)令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~8 月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること
(イ)、(ア)を満たさない場合には、令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~8 月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること
◆事前着手承認制度
従来と同条件で継続です!!(これはありがたい)
…令和3年2月15 日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費を、
特例として補助対象経費とすることができる。
◆大規模賃金引上枠及び最低賃金枠の追加
①大規模賃金引上枠…補助金額 8,000 万円超 ~ 1 億円
②最低賃金枠…補助金額は以下の通り
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円
◆その他…2020年4月以降に開始した新たな取り組みが対象に
本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、
「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。
これまではこれから新たに行う事業が対象でしたが、2020年4月以降(コロナ後)に開始したサービス等であれば、それが新たな事業として認められるようになりました。
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