小林公認会計士事務所概要・アクセス

メールでのお問い合わせはこちら

〒603-8178
京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1

TEL: 075-495-1320
FAX: 075-203-5273

営業時間 : 9:30~17:30
定休日 : 土曜・日曜・祝日

予約があれば、
土曜・日曜・祝日でも対応可

「生計を一にする」の定義

◆「生計を一にする」の解釈
 「生計を一にする」という用語は、多くの税法で用いられています。ただし、
税法そのもので、その定義はされていません。解釈通達での定義で済ませていま
す。

◆法人税法では
 法人税法では政令の同族関係者の範囲の規定で「生計を一にする」という用語
が出てきます。法人税基本通達は、「生計を一にする」こととは、「有無相助け
て日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、必ずしも同居してい
ることを必要としない」とし、要約的に表現しています。

◆国税通則法・国税徴収法では
 国税通則法基本通達では、「生計を一にする」とは、「納税者と有無相助けて
日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその親族と起居をともにし
ていない場合においても、常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養してい
るときが含まれる。なお、同一家屋に起居していても、互いに独立し、日常生活
の資を共通にしていない親族は、生計を一にするものではない。」と定めていま
す。
 国税徴収法基本通達は、前半が同文で、「なお」以下部分は、「なお、親族が
同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいる
と認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。」と逆の
側面からの規定になっています。

◆関係の多い所得税法では
 所得税法では、専従者関係の規定、雑損控除・医療費控除・各種保険料控除・
人的控除などの所得控除の規定、その他多くの規定で「生計を一にする親族」の
判定が係ってきます。
 しかし、所得税基本通達での概念規定は、法人税、通則法、徴収法の各通達と
異なり、「有無相助けて日常生活の資を共通にしていること」の概念の内包部分
がありません。
 外延としての「なお」以下部分は、「同一の家屋に起居していること」のほか
、別居であっても「同一の家屋」が起居のために帰るべき場所であったり、別居
先に「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」も含まれる、
としています。



PAGETOP