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ニュース&お知らせ

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

小林公認会計士事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であ  り、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

小林公認会計士事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

 

〇支援の質の確保・向上に向けた取組

l      依頼者との契約に基づく義務を履行します。

・善良な管理者の注意(蕃管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。

・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現 するための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ること が不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するため の取組を実施しています。

〇M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支 援します。その際、以下の点に留意します。

・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。

・仲介契約  FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の 注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8 仲介契約 FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約 FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載 した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

①譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者の みと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)

②提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立 案等

③手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支 払時期等)

④手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)

⑤秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象と なる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)

⑥直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見し た候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)

⑦専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

⑧テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

⑨契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)

⑩契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等

⑪契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約 FA契約を中途解約できることを明記す る場合には、当該中途解約に関する事項

⑫責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)

⑬(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件 等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側 に関する詳細な情報が外部に流出・凋えいしないよう注意します。

14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する  資料の準備を促し、サポートします。

16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促し   ます。

17    クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には  譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

〇仲介契約  FA契約の契約条項に関する留意点内容について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の   支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20 依頼者が任意の時点で仲介契約  FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明 言も含む。)を設けます。

直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与.接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援をM&A専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定し   ます。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約 FA契約が終了するまでに限定しま す。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与.接触し、譲り渡し側に対して紹介 した譲り受け側のみに限定します。

〇仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)  仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、   いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者である   ということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

28 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定され   る事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーション  や円滑な手続遂行を期待しやすくなる反  面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29    また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有  利又は不利な清報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見   を求めるよう伝えます。

31 参考資料として自ら簡易に算定(筋易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーショ   ンの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定  したものであるということ

・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容 

・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもっ   て、両当事者の利益を図ります。

33 デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定し   ないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

〇その他

34 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上

 


『事業再構築補助金 第11回公募』の詳細について

先日、事業再構築補助金第11回公募が開始されました。
前回公募との大きな変更点や申請の際にご注意いただきたい点をお伝えいたします。

◇◆ 事業再構築補助金とは!? ◆◇

新市場進出、事業・業種転換、事業再編などの取り組みを通じて思い切った事業再構築を行う中小企業などを支援する補助金制度です。
また取り組みに応じて複数の申請枠がありますので、活用される際は各申請枠の条件を確認して申請ください。

<要件等>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/about.php
<過去の採択事例>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases3.php


◇◆ 事業再構築補助金第11回公募要領 ◆◇

・公募開始:令和5年8月10日(木)
・申請開始:調整中
・申請締切日:令和5年10月6日(金) 18時

※8月22日時点の情報となります
 申請開始については後日公表となります

<公募要領>
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

変更点 1 ★
サプライチェーン強靭化枠の公募が中止
最大7000万円の補助額が出ましたが、
11次公募からは中止となっています。

変更点 2 ★
補助事業期間中に、親会社又は子会社等が
過去に交付決定を受けているみなし同一法人に
該当することとなった場合は、
当該会社の交付決定を取消します。

変更点 3 ★
補助金を受給してそのお金により取得した建物などを
不動産賃貸などに転用することは一切認められません。
転用した場合は目的外使用と判断して
残存簿価相当額などを国庫に返納する必要があります。


◇◆ 最後に ◆◇

今回の変更によって対象外となってしまう企業も出てくるかと思いますが、新たな事業への挑戦をしたい方はぜひ申請を検討してみてはいかがでしょうか。

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

事業再構築補助金申請支援サービス 最新版 2023.8.29←こちらをクリック

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10/24(月)ものづくり補助金13次が公募開始されました!

10/24(月)17:00、ものづくり補助金13次の公募が開始しました!

・生産プロセス改善のために最新設備を導入したい

・新規サービスを立ち上げるためにシステム構築したい

・斬新なアイデアがあるので事業化したい

上記のようなお悩みは、ものづくり補助金で解決することができます!

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、ものづくり補助金申請の支援サービスを実施しています。

ものづくり補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付のものづくり補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

ものづくり補助金支援サービス(令和元年度補正・令和三年度補正) ←こちらをクリック

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事業再構築補助金 第8回公募が 開始いたしました。

10/3(月)18:00に事業再構築補助金 第8回公募が 開始いたしました。
公募期間:令和4年10月3日(月) ~ 令和5年1月13日(金)18:00

■事業再構築補助金ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/


■公募要領

公募要領(第8回)

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事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

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外食産業向け業態転換等補助金の公募 (2次)が開始されました!

農林水産省 令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として、以下の通り、外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (2次)が開始されています。

 

1.公募概要

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表されます。

 

次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。

・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
   例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
     テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
     店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する  など

(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
   例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
     自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
     店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する  など   

2.補助率、補助金下限・上限の金額

 補助率: 1/2以内

 補助金: 上限1,000万円以下
      下限100万円以上
      総事業費200万円以上のものを対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
 

3.公募受付期間

2022年9月15日(木)~10月3日(月)

 応募書類は17時までの必着です。

 ※持ち込みでの提出は不可。
 ※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります。

4.応募事業者の要件

本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。

(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。

① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
②  新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
  ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

 

(2) 共同事業者

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

5.補助対象経費

  • 建物費
      補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など
  • 機械装置・システム構築費
      専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など
  • 技術導入費
      本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など
  • 専門家派遣費
      本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  など
  • 運搬費
      運搬料、宅配・郵送料等に要する経費  など
  • 外注費
      本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費  など
  • 広告宣伝・販売促進費
      本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など
  • 研修費
      本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など
  • その他の経費
      本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
  • 委託費
      本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

6.問い合わせ先

応募方法・応募要件などの詳細は、事務局のウェブサイトをご確認ください。

事務局ウェブサイト:外食産業向け業態転換等補助金の公募 (2次)

 

 

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

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TEL:075-495-1320

FAX:075-203-5273

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京都市南区東九条下殿田町14-6

TEL:075-693-8007

FAX:075-693-8017

携帯:090-5657-2452

Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp

URL:https://www.kobyas.com/

URL http://hojokin-kyoto.com/

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外食産業向け業態転換等補助金の公募 (1次)が開始されました!

農林水産省 令和4年度『外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』を通じて、新型コロナウイルス等の影響により経営環境が悪化した外食産業が、今後の事業継続および需要喚起を行うための業態転換等の取組みを支援することを目的として、以下の通り、外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)の公募 (1次)が開始されています。

 

1.公募概要

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表されます。

 

次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。

・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
   例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
     テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
     店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する  など

(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
   例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
     自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
     店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する  など   

2.補助率、補助金下限・上限の金額

 補助率: 1/2以内

 補助金: 上限1,000万円以下
      下限100万円以上
      総事業費200万円以上のものを対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
 

3.公募受付期間

2022年6月15日(水)~8月1日(月)

 応募書類は17時までの必着です。

 ※持ち込みでの提出は不可。
 ※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります。

4.応募事業者の要件

本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。

(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。

① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
②  新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
  ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

 

(2) 共同事業者

コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

5.補助対象経費

  • 建物費
      補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など
  • 機械装置・システム構築費
      専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など
  • 技術導入費
      本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など
  • 専門家派遣費
      本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  など
  • 運搬費
      運搬料、宅配・郵送料等に要する経費  など
  • 外注費
      本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費  など
  • 広告宣伝・販売促進費
      本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など
  • 研修費
      本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など
  • その他の経費
      本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
  • 委託費
      本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

6.問い合わせ先

応募方法・応募要件などの詳細は、事務局のウェブサイトをご確認ください。

事務局ウェブサイト:https://jmac-foods.com/adopted/813/[外部リンク]

 

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。

 

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小林公認会計士事務所

公認会計士/税理士/公認内部監査人

認定経営革新等支援機関

 小林洋之

【北大路オフィス】

〒603-8178

京都市北区紫竹下梅ノ木町58-1

TEL:075-495-1320

FAX:075-203-5273

【京都駅前オフィス】

〒601-8047

京都市南区東九条下殿田町14-6

TEL:075-693-8007

FAX:075-693-8017

携帯:090-5657-2452

Mail:kobyas@iris.eonet.ne.jp

URL:https://www.kobyas.com/

URL http://hojokin-kyoto.com/

(補助金申請支援のHP)

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事業再構築補助金の第7回公募が開始されました!

7/1(金)18:00に事業再構築補助金 第7回公募が 開始いたしました。
申請の受付は、8月下旬に開始予定です。


■事業再構築補助金ホームページ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/


■公募要領(2022年7月1日時点)
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf



補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

事業再構築補助金申請支援サービス 2022.7 ←こちらをクリック

 


事業承継・引継ぎ補助金の公募が開始しています!

5月31日から事業承継・引継ぎ補助金の公募が開始しています!


事業承継・引継ぎ補助金は、下記のような事業承継(M&Aを含む)を検討されている企業様で活用いただける補助金です。

・事業承継を契機とし新しい取り組みを行う中小企業等
・M&Aに伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等
・廃業、再チャレンジを行う中小企業等

◆――◆ 3種類の補助金から構成 ◆――◆

こちらの補助金は、
・事業承継・引継ぎ補助金【経営革新】
・事業承継・引継ぎ補助金【専門家活用】
・事業承継・引継ぎ補助金【廃業・再チャレンジ】
3種類の補助金から構成されています。

種類ごとに補助上限額や要件などが異なりますので、
どれに該当するかしっかり確認する必要があります。


◆――◆ どんな経費が補助されるの? ◆――◆

◎【経営革新】
事業承継後に経営革新に挑戦するための
設備投資や販路開拓等に必要な経費を補助します
→新しいサービスの提供のための設備投資費用や
 店舗・事務所の改築工事費用等

◎【専門家活用】
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するための
M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します
→M&A支援事業者に支払う手数料や、
 デューデリジェンスにかかる専門家費用等

◎【廃業・再チャレンジ】※新設
再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための
費用を補助します
→廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、
 原状回復費、リース解約費や移転費用費等


◆――◆ 補助金の概要 ◆――◆

【経営革新】
経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者を
「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3つの類型に応じて支援します。
・「創業支援型」…廃業を予定している者等から経営資源を引き継いでの創業を支援
・「経営者交代型」…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援
・「M&A型」…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

■補助上限:600万円以内
■補助率:補助対象経費の2/3※補助額の内400万円超~600万円の部分の補助率は1/2

【専門家活用】
・「買い手支援型」…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の
          中小企業・小規模事業者を支援します。
・「売り手支援型」…事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定の
          中小企業・小規模事業者を支援します。

■補助上限:600万円以内
■補助率:補助対象経費の2/3

【廃業・再チャレンジ】
中小企業・小規模事業者が再チャレンジを目的として既存事業を廃業する際の費用の一部を補助します。

■補助上限:150万円以内
■補助率:補助対象経費の2/3


◆――◆ 制度のポイント3つ! ◆――◆

1)申請期間を4期間設定しています

各事業とも申請期間を4期間設定しており、タイミングに応じた申請が可能です。

2)jGrantsを利用した電子申請

事業再構築補助金やものづくり補助金などもそうですが
電子申請のために、「gBizIDプライム」アカウントが必要に。

3)事前着手が認められる
  
申請後交付決定前に補助対象経費に係る契約・発注を行う予定がある場合は、
申請時に事前着手の届出を申請し、事務局の承認を受けることで、補助対象経費とすることができます。
2022年3月31日より前に行われた契約・発注については、補助対象経費として認められません。
事前着手については第 1 回公募のみ対象であり、第 2 回公募以降は事前着手を措置しないため、留意ください。

詳細は、下記を御参照ください。

事業承継・引継ぎ補助金←こちらをクリック

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小林公認会計士事務所では、事業承継・引継ぎ補助金申請の支援サービスを実施しています。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

 


事業再構築補助金第6回公募が開始しています!6月30日まで

3/28(月)18:00より、事業再構築補助金第6回公募が開始しています。


第6回公募では、

(1)売上高減少要件を一部緩和するなど使い勝手を向上

(2)業況が厳しい事業者に対する特別枠を創設

(3)グリーン分野への取組に対する特別枠(売上高減少要件なし)を創設

(4)従業員ごとの補助上限額が変更

など要件が大幅に変わっています。

詳細は、下記を御参照ください。

事業再構築補助金←こちらをクリック

 

補助金申請を検討中の事業者様はお早めに当事務所までご相談ください。

小林公認会計士事務所では、事業再構築補助金申請の支援サービスを実施しています。

事業再構築補助金の具体的内容や当事務所の支援内容については、添付の事業再構築補助金申請支援サービスのチラシをご参照ください。

ご興味のある方は、初回のご相談は無料となっていますので、ご遠慮なく弊事務所までお問い合わせください。

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小林公認会計事務所は、M&A支援機関への登録が完了しました。

小林公認会計事務所は、令和4年3月10日に中小企業庁により創設された、M&A支援機関に係る登録制度への登録が完了しました。

本制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため創設されたもので、同庁が定める「中小M&Aガイドライン」に準拠したM&Aの支援を行う事が求められます。

当事務所におきましては、これまでも、同ガイドラインで推奨されている対応を行って参りましたが、今後も継続して誠実な対応を行って参る所存です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



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